業務内容

社会保険労務士顧問業務

従業員の入社・退社の際の労働社会保険手続きや、労災事故発生の際の給付申請業務、労働局や年金事務所の臨検の立ち会い等をさせていただきます。
単に手続き業務のみを行うのではなく、経営・人事に積極的に関わっていくことが、当事務所の方針です。とはいえ、人事・経営に「絶対的に正しい正解」などありません。大切なのは、その会社ならではの手法を共に考え、寄り添い、支援することだと考えております。
必要に応じて、顧問先従業員と面談を行っています。従業員の意見を会社に吸い上げたり、経営者の方針を従業員に伝えたりするためです。こういったことは、外部の第三者である専門家が適任であり、「労働争議の未然防止」や「経営者と従業員との間の認識のズレの解消」に役だっております。

就業規則

ネットや書籍などのひな就業規則を、そのまま利用していませんか。就業規則は、従業員10人以上の会社は作成・届出義務があると同時に、会社を守るためのものなのです。労使トラブルのほとんどは、就業規則の未整備や記載内容の不備が原因で発生しています。
例えば、「バイトも賞与や結婚休暇がもらえる」「産休中や休職中、退職の際のボーナスは」といった問題は、就業規則の規定があいまいなことが原因で発生しているのです。また訴訟になった際、就業規則の文言如何で、損害額が大きく違ってくることもあります。さらにウツなどで社員を休職させる場合、就業規則の規程が必要です。なぜなら休職については労基法に規程されておらず、就業規則で詳細を決定する必要があるからです。多数の会社の労務を担当した経験に基づく就業規則をご提案致します。

建設業関係

建設業の許可を受けたい場合、ご自身で申請するのは非常に困難です。都道府県が発行する手引書は、分厚い上に分かりにくいからです。さらに添付書類には、期限が設けられており、その期限内に提出することは難しいのです。
また、建設業は、労働保険が複雑です。「現場作業員の労災」「事務職員の労災」「雇用保険」と、労働保険番号が3つあることが多いです。作業場などを抱えている場合、もっと労働保険番号があることがあります。建設業の労働・社会保険は特殊なのです。
さらに、毎年1回、都道府県に対し、「決算変更届」の提出が義務付けられています。このことを知らない建設業者さんも多いのが現実です。この手続きを怠った場合、5年に1回の許可更新ができなくなるとともに、入札に参加することもできなくなってしまいます。
入札に参加したい場合、経営審査(経審)を受けることが必要です。都道府県が発行する経審のマニュアルは、非常に複雑です。そのため、建設業者さんが自身で手続きを行うのは、大きな労力を要するのです。
その他、建設業者さん独自の助成金申請事務も多く発生することがあります。
当事務所では、建設業者さんの労務・労働社会保険・経審・入札・届出等の手続きを、一括して行っております。

契約書等の企業法務書類

企業運営では、様々な契約書が必要となります。雇用契約書、請負契約書、業務委託契約書等です。また、問題が発生した際の詫び状・状況報告書等の作成も、必要となることがあります。

中小企業の人事・法務担当として、顧問先企業の法務書類の作成を行っております。

その他民事関係

相続

人が亡くなった際、必ず発生するのが相続であり、不動産・預貯金・自動車等の名義変更が必要となります。その際の遺産分割協議書の作成や亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を整える作業は、非常に煩雑です。

また、相続争いを避けるために有効となる公正証書遺言書の作成等、専門家に一任することが一番です。

成年後見

認知症の方の財産管理や法的手続きをサポートするための制度です。成年後見人となるには資格は不用であり、誰でもなることができます。

しかしながら、法律上、守秘義務や高い倫理規定が規定されている国家資格者にお任せいただくことが安心です。

離婚協議書

離婚の際、決めなければならないことは、たくさんあります。親権者・養育費・財産分与・年金分割等です。

そういった話し合いは、当事者間では難しいのが現実であり、公平中立な第三者が間に入ることでスムーズに行われることが多いのです。